【育児休業は分割取得できる?】2022年10月施行の法改正を解説!

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男女ともに、仕事と家事・育児を両立できるように、育児・介護休業法が改正されているのはご存知でしょうか?

今回は、2022年10月施行の法改正を中心にご紹介します!


目次

そもそも、育児休業ってどんな制度?

育児休業とは、子どもが1歳(条件を満たせば、最長で2歳)になるまで、子どもを養育するために仕事を休むことができる制度です。

ママが取得する産前産後休暇と混同されることもありますが、育児休業はパパ・ママ両方とも取得することができます。

ただ、実際の育児休業取得率は男女差が大きいのが事実です。

  • 令和2年の育児休業取得率(厚生労働省:雇用均等基本調査より)
    • 男性:12.65%
    • 女性:81.6%

※パパが育児休業を取得しやすいよう法改正もなされており、男性の育児休業取得率は年々上昇しています。


パパも育児休業を取得することで、ママに偏りがちな家事・育児の負担を夫婦で分担し、その結果、ママが安心して出産に臨める・仕事を継続することができるといった環境を整備しようとしています。

現行制度のご紹介

パパ・ママ育休プラス

パパ・ママがともに育児休業を取得する場合、子どもが1歳2ヶ月になるまでの間に、1年まで休業することが可能となる制度です。

パパ休暇

現行制度では、育児休業は1度しか取得することができませんが、ママの出産後8週間以内に、育児休業を取得した場合、特例として育児休業を再度取得できる制度です。

「産後パパ育休」の新設に伴い、廃止されます。


法改正!2022年4月から段階的に施行

令和3年の法改正は、2022年4月から3段階で施行されます。

育児休業の改正(2022年4月から3段階で施行)
  • 2022年4月
    雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
    有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
  • 2022年10月
    産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
    育児休業の分割取得
  • 2023年4月
    育児休業取得状況の公表の義務


2022年10月に施行される2つの制度は、さらに男性の育児休業取得率を向上させるための施策であり、パパ・ママが知っていると産後の働き方の選択肢が広がる内容です。

ぜひ、ポイントを押さえて、上手く活用しましょう!

2022年10月施行の制度

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

産後パパ育休(出生時育児休業)とは、子どもの出生後8週間以内の期間内に、最長4週間までの育児休業を2回まで分割して取得できる制度です。

現行制度のパパ休暇に代わる制度として新設されます。

特徴は、2回に分割して取得ができる点と、休業中の就業が可能な点です。

産後パパ育休(出生時育児休業)
対象期間子どもの出生後8週間以内
取得可能日数4週間まで
分割取得分割して2回取得可能
(分割する場合、始めにまとめて申し出る必要があります)
申し出の期限原則、休業の2週間前まで
休業中の就業労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
(労使協定を締結している場合に限ります)
産後パパ育休(出生時育児休業)のまとめ


産後パパ育休は、ママの退院に付き添うなど、出生直後に休暇を取得するにあたり、現行の育児休業よりも柔軟で休業しやすい枠組みとして設けられました。

パパに限ったことではありませんが、長期の休業には抵抗がある(業務に支障が出る・周りの反応が気になる)場合に、短期間の産後パパ育休から取得するのも良いかもしれません。

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産後パパ育休中も育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象です。

休業中に働く場合、最大10日(10日を超える場合は80時間)以下でなければ給付の対象とならないため注意が必要です。


育児休業の分割取得

実は、育児休業は子どもが1歳(条件を満たせば、最長で2歳)になるまでの間に、1回だけ取得できる制度です。

休業する期間が1日でも1年でも1回のみで、使い勝手の悪さがあったかもしれません。

2022年10月以降は、2回まで分割して取得することが可能となります。

変更点を表にまとめました!

育児休業
(2022年10月以降)
育児休業
(現行)
対象期間
取得可能日数
原則、子どもが1歳(最長2歳)まで原則、子どもが1歳(最長2歳)まで
分割取得分割して2回取得可能
(取得する際にそれぞれ申し出が必要です)
原則、分割不可
申し出の期限原則、1ヶ月前まで原則、1ヶ月前まで
休業中の就業原則、就業不可原則、就業不可
1歳以降の延長育休開始日を柔軟化育休開始日は1歳、 1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得特別な事情がある場合に限り再取得可能再取得不可
育児休業(現行と法改正後)の比較



厚生労働省HPでも、産後パパ育休や育児休業の分割取得を使用した例が記載されています。

引用:厚生労働省  リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
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夫婦で2回ずつ育児休業が取得できると考えると、パパ・ママ交代で取得したり、職場から離れる期間を短くするなど、柔軟な発想も生まれますね!



終わりに

今回は、育児休業の法改正についてまとめました。

令和3年の法改正は以下のように3段階で施行されます。

育児休業の改正(2022年4月から3段階で施行)
  • 2022年4月
    雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
    有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
  • 2022年10月
    産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
    育児休業の分割取得
  • 2023年4月
    育児休業取得状況の公表の義務


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出産を控えるパパ・ママは必見!

制度を上手く活用して、最高の育休ライフを楽しみましょう!

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