【育休中の手当、どのくらいもらえる?】パパ・ママの育児休業給付金

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育休中の手当はいくら?と気になるパパ・ママも多いはず。

今回は、育児休業給付金について解説します!


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目次

育児休業給付金

育児休業給付金とは、育児休業を取得し、勤務先から給料が支給されていないパパ・ママに対して、雇用保険から支給される給付金のことです。

育休手当と呼ばれることもあります。

育児休業を取得するパパ・ママにとって、休暇中の給料代わりとなる重要な給付金。

ここからは、支給要件や計算方法などを詳しく見ていきます。

給付金を受け取る条件は?

育児休業給付金の支給要件は以下のとおりです。

  • 雇用保険の被保険者である
  • 過去2年間の内、11日以上働いた月が、12ヶ月以上ある
  • 育児休業開始前の賃金の80%以上にあたる賃金が支払われていないこと
  • 育児休業中に働く場合、就業が1ヶ月で10日(10日を超える場合は80時間)以下であること
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ざっくりと、雇用保険に1年以上加入しており、週3日ほど働いている場合ですね!


いつから、いつまで受給できる?

育児休業開始から、原則としては子が1歳になるまでの期間、育児休業給付金が支給されます。

子が1歳になる前に仕事復帰する場合には、復帰日の前日までが支給期間となります。


また、保育園に入所できない等の理由がある場合、一定の要件を満たすと、支給期間が1歳6ヶ月・2歳までと2段階で延長することができます


いくらもらえる?計算方法は?

育児休業給付金の金額は、育児休業開始から180日を境に支給率が異なります。

計算方法は以下のとおりです。

  • 180日目まで
    • 休業開始時賃金日額 ※ × 支給日数 × 67%
  • 181日目以降
    • 休業開始時賃金日額 ※ × 支給日数 × 50%

 ※休業開始時賃金日額:育児休業開始前の6ヶ月間の賃金を180日で割った金額のこと


例:給与月額300,000円、1ヶ月(30日)の育休を取得した場合
  • 休業開始時賃金日額
    • (300,000円 × 6ヶ月) / 180日 = 10,000円
  • 育児休業給付金
    • 10,000円 × 30日 × 67% = 201,000円

支給額は最大67%ですが、育児休業取得中は健康保険・厚生年金保険の保険料が免除され、働いていなければ雇用保険の保険料もかかりません。

そのため、手取り賃金の8割がカバーできると言われています。


また、給付金には月額の上限・下限があります。

  • 賃金月額の上限:450,600円 (令和4年7月現在)
    • 支給率67%の上限額:301,902円
    • 支給率50%の上限額:225,300円


限度額は毎年8月に改正されるため、最新の情報を入手するようにしましょう。

例:給与月額600,000円、1ヶ月(30日)の育休を取得した場合
  • 休業開始時賃金日額
    • (600,000円 × 6ヶ月) / 180日 = 20,000円
  • 育児休業給付金
    • 20,000円 × 30日 × 67% = 402,000円
    • 支給率67%の上限額を超えるため、支給額は301,902円


手続きの方法は?

一般的には、勤務先に申請して手続きしてもらうことになります。

申請を依頼する際に、母子手帳の写し、給付金の振込先銀行口座の情報を求められます。

育児休業給付金は、初回の申請後、2ヶ月ごとに申請が必要なため、勤務先の指示に従い、必要書類を記入するようにしましょう。



こんなとき、どうなるの?

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雇用保険に詳しくないし、支給要件も分かりづらい・・・

「こんなとき、どうなるの?」の疑問をまとめました!

転職直後に受け取れる?

育児休業給付金の支給は、雇用保険に加入しており、育児休業取得前の過去2年間の内、11日以上働いた月が、12ヶ月以上あることが要件です。

そのため、勤務先に変更があっても、雇用保険に引き続き加入している場合は、加入期間を合算して申請することができるため「転職したから受け取れない」ということはありません。

ただし、転職前に雇用保険から失業手当を受給している場合など、加入期間を合算することができないケースもあるため、詳細はハローワークに確認しましょう。


また、会社は労使協定を締結することにより、「入社1年未満の労働者は、育児休業の取得対象外」とすることが可能です。

その場合、転職直後は育児休業を取得できず、育児休業給付金が受け取れない可能性があるため、勤務先の人事に確認しましょう。


退職した後も受け取れる?

育児休業取得中に退職した場合、その支給単位期間以降、支給対象とならないため、給付金を受け取ることはできません。

退職までに受給した育児休業給付を返金する必要はありません。


また、育児休業給付金は、育児休業終了後の仕事復帰を前提とした給付金のため、育児休業取得前から退職を予定している場合は支給対象とならない点も注意が必要です。


育児休業給付金が非課税って本当?

本当です!

育児休業給付金は課税の対象とならないため、所得税がかからず、翌年度の住民税算定額にも含まれません。



終わりに

今回は育児休業給付金についてまとめました。

こんなとき、どうなるの?のQ&Aについては、私が育児休業給付金を受け取ることができなかった経験が活きています。

特に女性は、男性と比較すると育児休業取得期間が圧倒的に長く、休業中の給付金は非常に重要です。

給付金が受給できるよう、制度を正しく理解いただく一助になれば幸いです!

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